2011年10月29日

おこわ-その7

そして、、、

お米の品種名について。

品種名については規約があるそうです。
国の農業試験場で育成され農林登録された品種はカタカナで
5文字以内の日本語による品種名をつけることになっていたそう。

都道府県の試験場で作られた品種はひらがなや漢字が使われていたりと…。

おもしろいですね。

(現在では必ずしもこのようなことはないようですが)

おこわ-その7



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